ビル、マンションなどの建物における給水施設の衛生管理は、人々がビルの中で衛生的に過ごすために重要な活動です。これらの給水施設が衛生的で安全な水を供給できるよう、ビル衛生管理法等にもとづき貯水槽を清掃しなけれななりません。水道法により年1回以上の定期清掃・点検・水質検査が義務付けられます。
もし毎日使っているヤカンを1年間洗わずにいたら、中はどんどん汚れていきます それと同じような状況が貯水槽の中でおきているのです。ビルやマンションなどで一度貯水槽に水道水を受けている場合、貯水槽以降の水の管理は、建物の所有者(管理者)が自ら行うこととなっています。 貯水槽の水は、水道水をヤカンなどの別の容器に貯めたものと同じです。 施設の管理に不備がある場合は、赤い水が出たり、水の味や臭いの異常などの事故が起きることがあります。
■ 貯水槽の周辺は清潔に保たれているか?
■ 貯水槽にひび割れ・水漏れ等はないか?
■ 貯水槽の周辺に汚染の原因となるものは置いていないか?
■ 貯水槽内に異物の混入はないか?
■ オーバーフロー管・通気孔の防虫網などに異常はないか?
■ ふたはきちんと施錠されているか?
■ 劣化による太陽光線が透過していないか?(藻が発生)